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真似っこビジネス

146 :がーん1です。 : 2018/02/15(木) 18:46:15
返金がかなった がーん1です。
まだまだこんなに被害者がいるとは・・・ほんとにひどい業者ですね。

年末に契約し、96万円をカード決済してしまいましたが、契約の5日後に地元の警察署に相談し予想通りあまり取り合ってもらえませんでしたが、
内容証明郵便に警察署に相談したことも記載して、キレイにクーリングオフ通知書を送りました。
と同時に年明けすぐに消費生活センターに電話で相談したところ
「金額が金額なので、わかる資料(メールを印刷、内容証明郵便の控え)や時系列で経緯をまとめて紙に書いて来てください」と言われ相談に行きました。
結構支離滅裂な内容だったかもしれませんが、消費生活センターの相談員さんと話をしているうちに
電話で勧誘された時の内容を思い出しました。(カード決済前には余裕で96万以上儲かるとか)
そういった誘い文句で契約したので、特定商取引法に関する法律に該当すると判明したし、
メール本文に書かれていたオンライン契約書には、クーリング・オフの記載が無いため法定記載事項に不備があるため
クーリング・オフ期間は進行しない、ということも教えてもらいました。
また、1日30分位の作業をすれば1カ月で96万円の収入になるという、断定的判断の提供を受け、誤認したものですので
消費者契約法によっても契約を取り消すことができる、とのことでした。
消費生活センターの相談員さんに添削してもらいながら、経緯をまとめた経緯書をカード会社と決済代行のBPMとキレイの三社へ送りました。
その後は消費生活センターの相談員さんがすべて交渉してくれました。

カード会社と決済代行はキレイと話をつけてください、とのことで、
相談員さんがキレイと交渉したところ「3割なら返金する」とか「7割なら返金する」とか言ってきたらしいですが
絶対にそんな交渉に応じない、と相談員に言ってくださいね。「全額返金」の姿勢を守り抜いた結果
決済代行BPMが手を引く、ということになりました。


ちなみに、最初に買った15,000円のマガジンは残念ながら返金されませんでした。
BPMとは別の決済代行なので、そちらとも交渉しなければならないし。
96万円が戻ってきただけで良しとしました。

これは私の場合ですが、とにかく経緯を自分の言葉でまとめて相談することをお勧めします。
しっかり経緯書が書けていれば、消費生活センターの相談員さんも動きやすいです。
またアドバイスも受けやすいです。


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