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真似っこビジネス

76 :がーん1です。 : 2018/01/25(木) 21:08:08
きれい(真似っこビジネス)との契約取消返金交渉は決裂しましたが、
決済代行が手を引いたので、チャージバックしてもらえることになりました。
すべて消費生活センターの方が交渉してくださいました。感謝。

経産省の担当者や消費者契約法に詳しい弁護士とも相談してくれて
特定商取引法の規制対象の業務提供誘引販売取引に該当するだろう。
そもそも きれい(真似っこビジネス)の担当者は違法であるとの認識が無いので、
消費生活センターの方は「話にならん」と言ってました。

今後きれい(真似っこビジネス)から代理人弁護士を通じて請求がくるかもしれないが、無視でOK。

消費生活センターを通じて交渉することをお勧めします。
皆さんも頑張ってください。


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